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(趣旨)
第1条 この達は、統合幕僚学校における印刷業務に関し必要な事項を定めるものである。
(印刷業務の範囲)
第2条 印刷業務とは、次の範囲のものをいう。
(1) 教育訓練、調査研究に関する資料及び校内文書の複製、印刷及び製本作業(以下 「印刷作業」という。)
(2) 学校行事、記念撮影及び身分証明書用等写真の撮影、複写等の作業(以下 「写真作業」という。)
(3) 前2号以外で総務課長が必要と認める作業
(作業請求)
第3条 印刷、写真等の作業を請求する者(以下 「請求者」 という。)は、印刷・写真業務請求書(別紙様式第1)に原稿を添えて印刷係長に請求するものとする。
2 各課室長は、事前に四半期印刷予定表(別紙様式第2)を総務課長に提出するものとする。
3 秘密区分等指定のあるものについて、作業を請求する場合は印刷・写真業務請求書に所定の手続きをするものとする。
(作業要領)
第4条 印刷係長は、四半期印刷予定表を受けて、四半期印刷計画表(別紙様式第3)を作成するものとする。
2 印刷係長は、作業記録のため印刷作業月報及び年間集計表(別紙様式第4)を作成するものとする。
(原紙、原版等の保存)
第5条 印刷作業実施中の原紙又は原版等で保存を要するものは、保管庫に収納する。特に、秘区分等指定のあるものは、指定された場所に確実に保管し、保全に努めるものとする。
分類番号 A―A0―A00
保存期間 30年
(作業完了後の処置)
第6条 作業が完了した場合は当該請求者に連絡し、印刷物及び写真原稿等を受領要求するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。