Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1条 この達は、統合幕僚学校(以下「学校」という。)における当直勤務について、必要な事項を定めるものである。
(当直勤務者の範囲)
第2条 当直勤務者は、学校に勤務する3佐以下の自衛官(2佐職に補職されている自衛官、副官、副官付及び車両係を除く。)及び行政職(一)4級相当以下の事務官等とし、原則として1名をもって充てる。
(当直勤務時間及び交代要領等)
第3条 当直勤務時間は、平日(月曜日から金曜日までのうち休日及び年末年始の特別休暇を除く日)の1700から1800までの間及び次の勤務日の0800から0830までの間とする。
2 当直勤務者は、平日18時以降勤務を行う者がある場合には、当該者に次条第1項に規定する当直の任務のうち当該事務室等に係る第1号から第4号の任務を申し継ぐものとし、当該勤務者は退庁時まで申し継ぎをうけた任務を代行するものとする。
3 当直勤務者の交代は、課業開始時をもって行うものとする。
4 当直勤務者は、当該勤務終了後ただちに別紙に定める当直(業務)日誌をもって総務課長(総務班長経由)に報告するものとする。
(当直勤務者の任務)
第4条 当直勤務者の任務は次のとおりとし、定位置は総務課事務室とする。
(1) 学校施設内の保安警戒に関すること。
(2) 秘密保全に関すること。
(3) 防火に関すること。
(4) 事務室及び教室等の施錠及び鍵の保守並びに基地当直室(防災センター内)への保管依頼に関すること。
(5) 緊急を要する文書、電報、電話等の処理に関すること。
分類番号 A―A0―A00
保存期間 30年
(6) 当直勤務中発生した事故の処理に関すること。
(7) その他、総務課長があらかじめ指示した事項の処理に関すること。
2 前項各号の任務を処理するにあたり緊急を要し、かつ特に重要と認められる事項については、遅滞なく総務班長に電話連絡し、その指示により処理するとともに、特に必要と認める場合には、基地当直幹部又は関係機関に通報するものとする。
(当直勤務用備付書類等)
第5条 当直勤務用備付書類等は次のとおりとし、当直交代にあたっては確実に引継ぎを行うものとする。
(1) 当直(業務)日誌
(2) 職員(一般課程学生を含む。)連絡系統図
(当直勤務割)
第6条 当直勤務者の勤務割については、総務課において作成するものとする。
2 第2条に定める者のうち当直に服務させることができない特別の理由がある者については勤務を免除することができる。
(委任規定)
第7条 この達に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が定める。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。