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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部における行政文書に対する情報公開手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第4
分類番号:A−A1−A10
保存期間:30年
2号)をいう。
(2) 訓令 防衛庁の情報公開に関する訓令(平成13年防衛庁訓令第39号)をいう。
(3) 施行通達 行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び防衛庁の情報公開に関する訓令 の施行について(通達)(防官文第2553号。13.3.30)をいう。
(4) 開示担当課室 所掌事務に応じて開示等決定の実務を行う内部部局の課室をいう。
(5) 部署 統合幕僚監部においては各課並びに報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいい、統合幕僚学校においては総務課をいう。
(6) 情報公開責任者 訓令第3条第2項に規定する統合幕僚長をいう。
(情報公開担当課及び情報公開担当課長)
第3条 情報公開責任者が実施する事務の総合調整は、統合幕僚監部総務部総務課(以下「情報公開担当課」という。)が行うものとする。
2 前項に規定する事務に責任を有する者を、統合幕僚監部総務部総務課長(以下「情報公開担当課長」という。)とする。
(統幕開示担当者)
第4条 情報公開責任者が実施する統合幕僚監部に係る行政文書の開示等決定に関する事務の補佐は、部署の長(以下「統幕開示担当者」という。)が行うものとする。
(関係部署との協力)
第5条 情報公開担当課は、統合幕僚監部における行政文書の開示等の手続等を円滑に進めるため、統幕開示担当者、関係部署及び訓令第2条に規定する防衛庁情報公開室、開示担当課室並びに陸上、海上及び航空の各幕僚監部情報公開・個人情報保護室と相互に協力し、適切に事務を遂行するものとする。
(情報提供)
第6条 情報公開担当課及び統幕開示担当者は、訓令第5条に規定する情報公開窓口又は防衛庁情報公開室が開示請求者に対し実施する文書の特定に必要 な情報の提供に協力するものとする。
第2章 開示
第1節 行政文書の特定等
(開示請求書の補正)
第7条 情報公開担当課は、防衛庁情報公開室から受理した開示請求書について、法第4条第1項に規定する事項についての不備その他形式上の不備がある場合には、関係部署と所要の調整を実施した上で、開示請求者に補正依頼書及び開示請求書を送付し、補正依頼を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請求に係る行政文書を保有している部署が明らかであり、当該部署が補正を実施することが適当であると認められる場合は、情報公開担当課長の了承の上、当該部署に補正依頼を実施させるものとする。
(行政文書の特定)
第8条 情報公開担当課は、防衛庁情報公開室から受けた開示請求書に基づき、行政文書の特定を速やかに実施し、管理すると思われる部署を選定する。
2 情報公開担当課は、選定した部署が当該行政文書を管理していた場合は、複製2部を添付の上、別紙様式第1により、既に廃棄されている等存在しない場合は、別紙様式第2により情報公開担当課長に通知させるものとする。
3 情報公開担当課は、前項により通知を受けた場合は、防衛庁情報公開室にその旨を通知するものとする。
(事務指定)
第9条 情報公開担当課は、防衛庁情報公開室から開示等決定に関する事務指定を受けた場合には、当該行政文書を特定した部署に対し、別紙様式第3により、統幕開示担当者として指定するものとする。
2 統幕開示担当者は、特定した開示請求に係る行政文書について、訓令第3条第2項に規定する他の機関等に事務の指定を変更すべき必要を認めた場合は、情報公開担当課にその旨を通報するものとし、当該通報を受けた情報公開担当課は、事務指定の変更について防衛庁情報公開室と調整するものとする。
(文書特定後の事務)
第10条 統幕開示担当者は、特定した行政文書が秘密区分が指定された行政文書(以下「秘密文書」という。)であり、開示担当課室が明らかである場合には、開示請求に係る行政文書の複製1部を作成し、情報公開担当課経由開示担当課室に送達するものとする。ただし、当該秘密文書が機密又は極秘の指定を受けた文書であった場合には、情報公開担当課経由、長官官房文書課に複製1部を送達するものとする。
2 前項の複製については、その作成が容易でなく、官房各局及び機関等のいずれの業務にも支障を生じさせずに提出することが可能な場合には、原本で代えることができる。
3 統幕開示担当者は、前項までに規定する複製又は原本の提出が困難な場合は、情報公開担当課にその旨連絡するものとし、当該連絡を受けた情報公開担当課は、防衛庁情報公開室と所要の調整を行うものとする。
(移送)
第11条 統幕開示担当者は、特定された開示請求に係る行政文書が、訓令第13条第1項に規定する移送を必要とする場合、情報公開担当課を通じて開示担当課室に対し移送の協議を求めるものとする。
(移送の受付)
第12条 情報公開担当課は、防衛庁情報公開室を通じて移送の協議がなされた場合には、別紙様式第4により該当する部署に対し移送の協議受けの検討を依頼するものとする。
2 前項の検討の結果、移送の協議を受けると判断した場合は、速やかに当該 部署を統幕開示担当者として事務を指定し、当該行政文書を開示するか否か の検討を開始するものとする。
第2節 開示・不開示意見の上申等
(第三者意見聴取)
第13条 統幕開示担当者は、法第13条の規定に照らし、第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると判断した場合は、別紙様式第5に より速やかに情報公開担当課長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた情報公開担当課は、その内容を開示担当課室に通知するものとする。
(開示・不開示判断)
第14条 第9条の規定に基づき事務を指定された統幕開示担当者は、特定した行政文書について全部若しくは一部を開示し又は全部を開示しない旨を決定するに当たっては、開示担当課室並び必要に応じて陸上、海上及び航空の各幕僚監部情報公開・個人情報保護室と調整するとともに、情報公開担当課長と協議した上で別紙様式第6に、不開示情報が記録されている部分に明認を施した開示請求に係る行政文書の写し(秘密文書の場合は、不開示部分を区分して除いた行政文書の写し、全部開示の場合は、開示請求に係る行政文書の写し)を2部を添えて、情報公開担当課長に送付するものとする。ただし、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、文書を付すことを要しない。
2 前項において、当該事案に関係する部署の同意を得る場合は、別紙様式第7及び別紙様式第8により、同時合議を実施するものとする。
(開示・不開示意見の上申)
第15条 訓令第16条第1項に規定する行政文書の開示請求に関する意見書の防衛庁長官に対する上申事務は、前条において送付された統幕開示担当者 の開示・不開示意見書に基づき、情報公開担当課が実施するものとする。
2 前項による上申は、訓令第20条に規定する場合には、別紙様式第9により、訓令第21条に規定する場合には、別紙様式第10により送付された行 政文書の写しを添えて上申するものとする(前条ただし書きにある場合を除く。)。
3 開示・不開示意見の上申は、開示請求に係る行政文書を特定後2週間以内を標準として実施するものとする。
(開示決定等期限の延長等)
第16条 統幕開示担当者は、法第10条及び第11条の規定の適用が必要と判断する場合には、情報公開担当課に連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた情報公開担当課は、開示担当課室に連絡し、必要な調整を行うものとする。
(開示情報の記録作成)
第17条 情報公開担当課は、開示請求に係る事案に関する記録等を作成し、 防衛庁情報公開室に提出するとともに、適切に保存するものとする。
第3節 開示の準備
(開示の準備)
第18条 情報公開担当課は、訓令第23条に規定する行政文書の開示の実施方法等申出書の写しを防衛庁情報公開室から受領した場合は、開示に必要な準備を開始するものとする。
第3章 雑則
(秘密文書の取扱い)
第19条 情報公開業務に従事する必要最小限の職員及び職務上の上級者は、特別防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号)第2条第3項第4号及び秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第2条第3項第4号の規定に基づき当該秘密文書を取り扱うことができる。
(委任規定)
第20条 統合幕僚監部総務部長は、この達の実施に関し必要な事項を定めることができる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。