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(目的)

第1条 この達は、統合幕僚学校(以下「学校」という。)に勤務する職員及び学生の服装に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 学校に勤務する職員及び学生の服装は、この達で定めるもののほか、自衛官においては、自衛官服装規則(防衛庁訓令第4号)等によるものとし、また、各自衛隊の規則を準用するものとする。

(制服等の着用心得)

第3条 職員及び学生は、関係規則の定めるところに従い、制服等(事務官等においては相応しい服装)を着用し、服装及び容儀を端正にし、規律及び品位を保つように努めなければならない。

(服装)

第4条 通常の業務においての服装は、次に掲げるものを原則とする。

2 自衛官においては常装

3 事務官等においては相応しい服装

(制服等の着用期間)

第5条 自衛官の制服等のうち、夏・冬制服の着用期間については、その都度総務課長から通知するものとする。

(氏名札の着用)

第6条 職員及び学生は、別紙に示す氏名札を着用するものとする。ただし、特に指示する場合はこの限りではない。

(識別帽)

第7条 着用場所は自衛隊の施設内とする。ただし、訓練、演習に参加する場合及び災害派遣等の宿営地については、自衛隊の施設内に準ずる場所として着用することができるものとする。

2 日米共同演習、日米調整会議等及び米軍施設の研修等、米軍との業務等を頻繁に実施する特性から、米軍施設内も自衛隊の施設内に準ずる場所として着用することができるものとする。

分類番号 A―A0―A00
保存期間 30年

3 簡易服、作業服装及び体育服装の場合は、施設外においても着用することができるものとする。

4 上記の場合、いずれも威儀を正す必要のある場合を除くものとする。

(行事等の服装)

第8条 職員及び学生が他機関等の行事等に参加する場合は、当該行事で示される服装に従うものとする。

附則

この達は、平成18年3月27日から施行する。